あらためて「労働保険」とは?
労働保険とは労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)と雇用保険のこと。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、 労働保険として、基本的には一体として取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業など一部の事業を除き、労働者を「一人でも雇っていれば」適用事業となります。 つまり、その事業主は手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

※農林水産の事業など一部の事業を除く
労災保険
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡等に対して 労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。また、労災保険においては保険給付のほかに、労働福祉事業を行っています。

※保険給付のほかに、労働福祉事業を行っています。
雇用保険
雇用保険では、働いていた人が離職したときに失業給付(求職者給付)を行うほか、就職促進給付、 働く人を支援する高年齢雇用継続給付、育児休業給付、教育訓練給付などを行っています。 窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
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