FAQ

たくさんのお客様から寄せられた質問をご紹介します。

就業規則・36協定

就業規則

事業規模によりますので、まずは人数をお知らせください。

就業規則の一部であれば、就業規則同様に届け出るのがセオリーです。

・変更届・意見書・新旧対照表など変更箇所が分かるもの 以上3点です。

テレワークの目的や対象者の範囲はどうするか、就業場所(自宅)や申請方法などを明示した規程を作成することが望ましいです。具体的な作成についてはお手伝いいたします。

36協定

例えば4月1日始まりであれば、前日までに所轄の労働基準監督署に提出します。
当事務所で提出代行もお受けしています。

郵送でも受け付けています。以前ほどではありませんが、3月31日は混み合います。

令和3年4月1日~変更となり、チェック項目が設けられています。

40時間くらいでアラートが飛ぶなど、勤怠管理システムを工夫している会社が多いです。
細かいことは会社の事情によるので、個別でご相談に応じます。

有給・休業

有給

年次有給休暇が10日を付与された日から、1年以内と決まりがあります。

途中入社の方は有給付与日から1年間で管理していきますが、管理が煩雑になるため、簡便な方法も認められています。

時季指定や計画的付与の導入を検討しましょう。ご相談に応じます。

育児

社会保険や労働保険の取り扱いを説明します。
必要があれば、ご本人と人事の方ご同席の上で、お話します。

基本的には同じですが、少しだけ異なることがあります。
例えば、雇用保険の給付では、女性より書類が多く必要です。

規程の変更は、ひな形をお渡ししてご説明します。
規程変更がまだでも、希望があれば時間単位で取得可能とする必要があります。

一般的には、普通徴収に切り替えとなります。

出生時育児休業の枠組みが創設され、分割取得回数も変更となり、育児休業取得がより柔軟に行えるようになります。

子供の1歳の誕生月の保育園の入園を申し込み、入園できなかったことの証明(不承諾通知書)
が必要となります。

介護

1人の対象家族につき、93日を限度に合計3回まで介護休業の分割取得が可能です。
ご本人が、いつどんなふうにどのくらいの期間を希望しているかをお尋ねいただき、その上で個別で相談に応じます。
なお、会社により、法律より長く休業できる規則にしてある場合は、合わせてお知らせ下さい。

お子様が対象家族でも認められます。
要介護状態が2週間以上続く場合は該当するとお考えください。

法律では93日間となっていますが、それより長い期間を認める会社も中にはあります。
よく話し合って、お互い納得できる方法を探る必要があります。詳しくは個別でご相談ください。

健康保険・労災保険・雇用保険

健康保険

出産手当金が受けられます。出産の費用については出産育児一時金が支給されます。

一般的に扶養に入れます。失業給付を受給している期間は金額によっては扶養からはずれます。
健康保険組合によっては取り扱いが異なる場合があります。

社保加入には基準があり本人や会社の意思では決められません。会社と本人で今後の働き方も含め良く話し合う必要があります。

75歳以上は後期高齢者医療の被保険者となるため健康保険の被扶養者となることはできません。

労災保険

通常は業務災害の可能性が高いです。労災指定病院であれば、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号用紙)を提出します。病院への治療費支払は不要となりますが、一般的に10割負担や保証金を預かる病院もあります。

中小事業主等については特別加入制度があります。労働者に準じた仕事をしている場合は労災の対象となります。詳細はリーフレットでご説明いたします。

業務起因性があれば適用される可能性が高いです。詳細はケースにより異なります。

明らかに仕事先で発症(クラスターが発生等)した場合は労災認定される可能性が高いです。

雇用保険(高年齢雇用継続給付)

60歳到達時等の賃金と、そこからどのくらい下がりいくらになるか等合わせて総合的に決まります。
かなり下がっても、たしかに給付金に結びつかないこともあります。
詳しくは個別でご相談ください。

1日も間をあけずに転籍であれば、仮に月の途中で転籍であっても、問題にはなりません。
転籍前と同じ給与金額であれば、転籍後も基本的には受給できます。

60歳到達時に、雇用保険被保険者期間が5年未満だと、賃金登録はできません。
前職がある方は、前職との間があく場合は、1年以内であれば期間通算できます。
しかし、前職退職後に雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給していると、通算されません。
雇用保険被保険者期間が5年未満のかたは、5年を満たした時点で賃金登録することになります。

退職

退職(離職票)

当事務所では、全ての資料が揃ってから5営業日までに発行を基本としています。

当事務所からご本人様のご自宅に速達で郵送を基本としています。

自己都合の方を会社都合として処理することは出来かねます。
ご本人様に説明して、理解していただきましょう。

まずは就業規則を拝見します。休職期間満了通知もお預かりします。離職票発行する際は、通常よりハローワクへの提出書類が多くなります。

失業給付は失業前の賃金や雇用保険の加入期間によって変わります。具体的な内容をお聞きすれば、概算で給付金額を計算いたします。

重責解雇でなければ、特に必要な添付書類はありません。

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